大阪で過払い訴訟をするなら、どこの裁判所に訴状を提出したらよいのでしょうか。これは、原告となる借主(過払い金を請求する債権者)の住所地が基準となります。
もし、大阪市内に住んでいる方が過払い金返還請求をする場合、相手方のサラ金の本店が東京であっても京都であっても、管轄は原告の住所地である大阪となり、被告の本店はどこであっても関係ありません。大阪市を管轄する簡易裁判所は大阪簡易裁判所、地方裁判所は大阪地方裁判所となります。池田市であれば、簡裁は大阪池田簡易裁判所、地裁は大阪地裁が管轄裁判所です。
簡易裁判所と地方裁判所のどちらが管轄裁判所となるのかの基準となるのは、訴額です。訴額が140万円以内であれば簡易裁判所、140万円を超えると地方裁判所が管轄裁判所となります。ちなみに、この「訴額」というのは、「訴訟の目的の価額」の略で、請求する過払い金の元金のみを指します。利息、遅延損害金などは、それが訴訟の附帯の目的であるときは、訴額に算入しません(民事訴訟法第9条2項)。つまり、過払い金元金が130万円、民法704条の悪意の受益者の利息が50万円、合計180万円を請求する場合であっても、その管轄裁判所は、簡易裁判所となるのです。
大阪地裁は、「大阪市北区西天満2丁目1番10号」にあります。最寄駅は地下鉄御堂筋線の淀屋橋駅です。地裁、簡裁がある大きな建物ですから、大阪で裁判関係書類を提出するときは全部ここの裁判所に持ってくればいいような気がするのですが、実は、家庭裁判所はこの建物にはなく、「大阪市中央区大手前3丁目1番35号」にあります。成年後見の申立書なんかを西天満に持っていっても受け付けてもらえませんので、要注意です。
また、判決が出た後に、金融会社が判決通りの支払いをしないのであれば、差押などの強制執行手続きが必要となりますが、この場合は、借主の住所地ではなく、貸金業者の住所地が管轄の基準となります。
そして、大阪に他点がある場合の強制執行は、大阪地方裁判所第14民事部という、執行事件を取り扱う専門部が担当部署ですが、この部署も西天満の裁判所の建物内ではなく、「大阪阪市淀川区三国本町1丁目13番27号」の執行部等合同庁舎内の民事執行センターに行かないといけません。 これも要注意です。
過払い請求訴訟・裁判
もし、大阪市内に住んでいる方が過払い金返還請求をする場合、相手方のサラ金の本店が東京であっても京都であっても、管轄は原告の住所地である大阪となり、被告の本店はどこであっても関係ありません。大阪市を管轄する簡易裁判所は大阪簡易裁判所、地方裁判所は大阪地方裁判所となります。池田市であれば、簡裁は大阪池田簡易裁判所、地裁は大阪地裁が管轄裁判所です。
簡易裁判所と地方裁判所のどちらが管轄裁判所となるのかの基準となるのは、訴額です。訴額が140万円以内であれば簡易裁判所、140万円を超えると地方裁判所が管轄裁判所となります。ちなみに、この「訴額」というのは、「訴訟の目的の価額」の略で、請求する過払い金の元金のみを指します。利息、遅延損害金などは、それが訴訟の附帯の目的であるときは、訴額に算入しません(民事訴訟法第9条2項)。つまり、過払い金元金が130万円、民法704条の悪意の受益者の利息が50万円、合計180万円を請求する場合であっても、その管轄裁判所は、簡易裁判所となるのです。
大阪地裁は、「大阪市北区西天満2丁目1番10号」にあります。最寄駅は地下鉄御堂筋線の淀屋橋駅です。地裁、簡裁がある大きな建物ですから、大阪で裁判関係書類を提出するときは全部ここの裁判所に持ってくればいいような気がするのですが、実は、家庭裁判所はこの建物にはなく、「大阪市中央区大手前3丁目1番35号」にあります。成年後見の申立書なんかを西天満に持っていっても受け付けてもらえませんので、要注意です。
また、判決が出た後に、金融会社が判決通りの支払いをしないのであれば、差押などの強制執行手続きが必要となりますが、この場合は、借主の住所地ではなく、貸金業者の住所地が管轄の基準となります。
そして、大阪に他点がある場合の強制執行は、大阪地方裁判所第14民事部という、執行事件を取り扱う専門部が担当部署ですが、この部署も西天満の裁判所の建物内ではなく、「大阪阪市淀川区三国本町1丁目13番27号」の執行部等合同庁舎内の民事執行センターに行かないといけません。 これも要注意です。
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